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雇用保険の傷病手当とは?受給条件や支給額・申請方法を解説

横山 晃崇

雇用保険における傷病手当とは、失業後に病気やケガをして働けなくなった人が、一定の要件を満たした場合に支給を受けることのできる給付金です。
失業中であるにもかかわらず病気やケガで働けなくなってしまったら、仕事復帰への気持ちが焦るだけでなく生活が成り立つかどうか不安に感じる人が多いですよね。
このような場合でも傷病手当を受け取ることができれば、生活の助けになるでしょう。

そこで今回は
・傷病手当の内容や受給条件
・支給額
・支給期間等

について解説します。

本記事がお役に立てば幸いです。
雇用保険と社会保険の違いについては以下の関連記事をご覧ください。

雇用保険と社会保険の違い~適切な保障を受けるための14のポイント

1.雇用保険の傷病手当とは?受給条件や支給額を解説

雇用保険における傷病手当とは、失業後に病気やケガをして働けなくなった人が、一定の要件を満たした場合に支給を受けることのできる給付金です。

傷病手当の受給条件

傷病手当を受け取るには、以下の条件を満たしていることが必要となります。

①雇用保険の基本手当を受け取る資格(受給資格)があること

傷病手当は雇用保険に関する手当の制度ですから、傷病手当を受け取るには、雇用保険の基本手当を受け取る資格があることが必要です。
基本手当の受給資格は、

・離職日以前2年前に雇用保険の被保険者期間が通算通算12ヶ月以上あることあること(*倒産、解雇等の理由により離職した離職した場合は離職前の1年間に雇用保険の被保険者期間が通算6ヶ月以上でも可

・休職の申込みをしており、働く意思と能力があるにもかかわらず働くことができていない状況にある

②失業後に公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをしていること

雇用保険における傷病手当を受け取るには、失業後にハローワークに求職の申込みをしていることも必要です。
雇用保険における傷病手当は、働く意思があるにもかかわらず、病気等によって働くことができなくなってしまった場合の救済のための制度ですので、事前に求職の申込みをして、働く意思があることを示しておく必要があります。

2.傷病手当の支給額

傷病手当の支給額は、

(離職前6か月の給与の総支給額の合計÷180)× 給付率

という計算式で算出します。これは基本手当の額と同額です。
給付率は、離職時の年齢、賃金日額の状況により45〜80%のうちのいずれかの割合になります。

たとえば、離職前6か月の給与の総支給額が180万円で給付率50%の場合は
(180万円÷180)×50%=5000円となります。
なお、離職時の年齢区分により手当の上限額は決まっています。

30歳未満6760円
30歳以上45歳未満7510円
45歳以上60歳未満8265円

まとめ

失業中は「早く次の仕事を探さなければ…」と焦る人が多いですが、病気や怪我をしてしまった場合は焦らず回復に努めましょう。
基本手当も傷病手当も、ただ黙っているだけで受け取れる手当ではなく、申請等の手続きは自分で行う必要があります。
雇用保険の傷病手当の制度を理解して、申請の方法やその時期については事前に確認をし、期限内に申請をするようにしましょう。

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この記事の監修者

横山 晃崇

多重債務で苦しんでいる人や、離婚、不正解雇などでお悩みの人は、何百、何千万人もいるといわれております。 悩みの内容も年々複雑化してきております。 特にこの高齢化社会などでの相続の問題も増えてきております。 不動産取引や企業間のトラブルなどでも対応いたします。 内容の中身は違いますが、悩んでいることには間違いはありません。 そんな些細な悩みでも誠心誠意対応いたしております。 私たち横山法律事務所は、そんな方々の悩みに誠心誠意、常に依頼者の皆様のために最良の結果を追求する事を心掛け、迅速に対応させていただきます。 一人で抱え込まず、是非私たち横山法律事務所にご相談ください。

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